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コラム
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勧誘方法等確認のお願い

2016.9.7
勧誘方法等確認のお願い

お客さまへ

 クレジットのお申込みにあたって、お客様が不利益を被らないために、売買契約等に係る以下の内容についてお客様自らご確認願います。又、本内容につきましては、割賦販売法に基づきクレジット会社から確認の連絡をさせていただきますのでご協力をお願いします。尚、クレジット会社からの確認時には申込書をお手元にご用意願います。

  1. お申込みいただく際には、以下の事項をご確認下さい。
    (1)お申込みいただく商品・サービス・役務(授業含む)・教材等は申込書に全て記載されています か。又、申込書に記載されていない付帯サービスや約束事項はありませんか。
    (2)お客様が購入される商品の必要とする数量又は役務の提供(授業含む)を受けられる期間などは、ご自身で決められたものですか。
    (3)商品及びサービスの内容それらの性能・品質、効果・効能又は役務(授業含む)・教材等の内容について、カタログ、チラシ、パンフレット等に記載されていた内容通りの説明でしたか。又、実現が不確実であるのにあたかも確実であるような説明を受けていませんか。
  2. クーリングオフの内容等についてご確認下さい。
    (1)クーリングオフのお知らせをご覧になりましたか。
    (2)原則として、申込書記載の「申込年月日」の日付が起算日となります。
    (3)中途解約について記載された書面をご覧になりましたか。
  3. 販売店による以下の行為は、法律で禁止されておりますのでご確認願います。
    (1)勧誘時に嘘をつくこと(不実告知)。
    (2)消費者にとって不利な事実があっても、わざと言わないこと(事実不告知)。
    (3)脅迫まがいに契約を迫ること(威迫・困惑)。
    (4)契約をするまで長時間居座ること又は「帰る」との意思表示をしたにもかかわらず契約するまで帰さないこと。(不退去・退去妨害)。
    (5)クーリングオフはできない」と嘘を言うこと、威迫して困惑させることなどによりクーリングオフを妨害すること。(ご注意: 自動車はクーリングオフの適用はありません。)
    (6)虚偽・誇大説明をすること。

    注)禁止行為等についてお気づきの点がありましたら、速やかにクレジット会社にお申し出下さい。

  4. . 連鎖販売」及び「業務提供誘引販売」及び「特定継続的役務提供」の販売方法によるご契約について。
    (1)「連鎖販売」及び「業務提供誘引販売」の販売方法によるご契約のお申込みをいただく際、『特定負担』『特定利益』又は『業務提供利益』について記載された書面をご覧になりましたか。
    ・特定負担とは、お客様が取引きに伴い購入するすべての金銭的負担。
      例:商品購入代金、入会金、研修費、保証金など
    ・特定利益とは、商品売買で得られる利益以外の利益。
      例:マージン・紹介料、リクルート料・スポンサー料、ボーナスなど
    ・業務提供利益とは、販売事業者から購入した商品サービスを利用して販売事業者より紹介、斡(2)旋された業務(仕事)から得られる収入。「連鎖販売」及び「特定継続的役務提供」の販売方法によるご契約のお申込みをいただく際、『中途解約』について記載された書面をご覧になりましたか。

※お申し込みの内容やご契約内容が実際のものと相違している場合や、上記書面の不備・未交付、説明不足または禁止事項に抵触する等、一つでも該当する場合または心当たりがある方は、当社からクレジット申し込みに関する確認の電話を差し上げた際のお申し出、あるいは、お客様のご都合のいいお時間帯(当社営業時間内に限ります。)に当社へ連絡していただきますようお願いいたします。

  • 【当社連絡先】株式会社日本プラム 法務部
    (電話:0120-800-314

 

 

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