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コラム
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解約に関するご注意

2016.10.7
解約に関するご注意

お客さまへ

 特定継続的役務提供(エステティックサービス・語学教室等:以下「役務提供」という。)等の契約を行われたお客様は、その契約を中途解約する事が出来ますが、下記のような場合はクレジット契約の解約が出来無ない場合がありますので、十分ご注意ください。

  1. 解約の申出に関するご注意  
     通常、役務提供契約を中途解約する場合、販売店へ解約の申出を行う事によって販売店より当社へ連絡が入りクレジット契約の解約手続きが行なわれます。しかし、販売店より当社へ解約の連絡が成されない場合、または、販売店より清算金が支払われない場合、クレジット契約は解約となりません。本来、クレジット契約の解約に係る連絡責任はご契約者様にあります。トラブルを防止するためにも販売店への解約申出後は、当社へのご連絡もお願い致します。
  2. 役務提供期間に関するご注意
     通常、役務提供契約には期間の定めがあります。クレジット契約書及び売買契約書(エステティックサービス契約書など)に記載する「役務提供期間」を超えてしまった場合、役務提供契約の中途解約に係るクレジット契約の解約はお受けする事が出来なくなる場合がありますのでご注意ください。
  3. 役務提供期間の延長に関するご注意
     役務提供期間内に全ての役務消化が出来ない場合、販売店との合意により役務提供期間を延長されるケースがありますが、役務の提供期間の延長には当社の同意が必要となります。当社の同意が無い場合、クレジット契約に係る役務提供期間は延長されません。期間経過後における役務提供契約の中途解約に係るクレジット契約の解約はお受けする事が出来なくなりますのでご注意下さい。
  4. 商品交換に関するご注意
     クレジットにて商品を購入された場合、ご契約時の商品を別の商品等と勝手に交換する事は出来ません。当社の承諾無しに商品を交換した場合、クレジット契約の解約はお受けする事が出来なくなりますので十分ご注意ください。
  5. 解約時の清算に関するご注意
     役務提供契約を中途解約する際に清算金(追い金)が発生する場合があります。通常、清算金は一括でのお支払いとなりますので、その支払いがなされるまで役務提供契約及びクレジット契約は解約となりません。また、この清算金の分割払いも出来ませんので十分ご注意ください。
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