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コラム
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クーリングオフの適用除外に関する事項について

クーリングオフの適用除外に関する事項について
  1. 次の場合には、クレジット契約のクーリングオフはできませんので、ご注意下さい。
    ①営業のために若しくは営業としてお申込みされた場合。 
    ②自動車の販売又はリースを受けた場合。 
    ③葬儀サービスを受けた場合。 
    ④下記商品を使用し若しくはその全部又は一部を消費したとき(販売店がお客様に使用させ若しくはその全部又は一部を消費させた場合はこの限りではありません)はきもの、布地、不織布、壁紙、歯ブラシ、化粧品、健康食品、防虫剤、殺虫剤、防臭剤、毛髪用剤、コンドーム、生理用品石けん(医薬品を除く)、浴用剤、合成洗剤、洗浄剤、つや出し剤、ワックス、靴クリーム、配置医薬品。
    ⑤販売店がその従業員に対して行う取引の場合。 
    ⑥商品が不動産の場合。 
    ⑦金融商品取引法、旅行業法、宅地建物取引業法など特商法以外の他の法律によって消費者保護が図られている商品やサービスの取引の場合。 
    ⑧割賦販売法及び特定商取引法の指定権利でない場合 
    ⑨翌月1回払いの場合。 
    ⑩その他割賦販売法及び特定商取引法の適用を受けない場合。
  2. 上記1.①~⑧及び特定商取引法の適用を受けない取引の場合、売買契約等のクーリングオフはできませんので、ご注意下さい。
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