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コラム
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その他の消費者保護規定について

 販売店がクレジット契約の勧誘にあたって、不実のことを告げたことにより誤認し、又は故意に事実を告げなかったためにその事実がないと誤認して、クレジット契約を申込み又は承諾したときは、そのクレジット契約(意思表示)を取消すことができます。ただし、次の場合には、クレジット契約の取消しはできませんのでご注意下さい。

①「クーリングオフの適用除外に関する事項について」1-①、⑤~⑩に該当する場合。
②追認できる時から1年間取消しを行わない場合又はクレジット契約を締結した時から5年を経過した場合。

 訪問販売、電話勧誘販売でクレジット契約のお申込みをされ、その申込みが次の(a)又は(b)に該当する場合、クレジット契約の締結から1年間はクレジット契約の申込みの撤回又は解除を行うことができます。

①販売店の1回の販売が、日常生活で通常必要とされる分量・回数・期間を著しく超える商品等の契約(過量販売)となる場合。
②過去のお客様の購入等の累積から、販売店の当該販売行為によって過量販売になる場合又はすでに過量販売であることを販売店が知りながらさらに販売する場合。ただし、次の(a)及び(b)場合には、過量販売に係るクレジット契約の解除はできませんのでご注意下さい。

(a)お客様に売買契約等の締結を必要とする特別の事情があった場合
(b)「クーリングオフの適用除外に関する事項について」1-①、⑤~⑩に該当する場合

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