ご注意
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その他の消費者保護規定について
2017.06.02販売店がクレジット契約の勧誘にあたって、不実のことを告げたことにより誤認し、又は故意に事実を告げなかったためにその事実がないと誤認して、クレジット契約を申込み... -
販売店との間で問題が解決しないときは
2017.06.02販売店に連絡が取れなかったり、連絡が取れても問題が解決しなかったとき、売買契約等のクーリングオフや取消しの申し出に応じてくれなかった時は、クレジット会社にご連絡... -
訪問販売または電話勧誘販売でお申込みされた方へ
2017.06.02訪問販売または電話勧誘販売でお申込みされた場合は、クーリングオフができます。詳しくは、【クレジット契約のクーリングオフ・中途解約のお知らせ】および下記内容をお... -
クーリングオフの適用除外に関する事項について
2017.06.02次の場合には、クレジット契約のクーリングオフはできませんので、ご注意下さい。①営業のために若しくは営業としてお申込みされた場合。 ②自動車の販売又はリースを受け... -
クレジット契約のクーリングオフ・中途解約のお知らせ
2017.06.02特定継続的役務提供契約又は訪問販売・電話勧誘販売で申込みをされた場合、本書面を受領した日を含む8日間は書面によりショッピングローン契約(立替払委託契約)(以下、...